障害年金をもらっている場合、給与の調整をしないと障害年金を打ち切られるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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初めて職場に知的障害の女性が就職してきます。
中学高校は特別支援学級だったそうです。
障害年金をもらっているのですが、障害年金をもらっている場合、給与の調整をしないと、障害年金を打ち切られるのでしょうか?
本回答は2015年10月時点のものです。
障害年金をもらっている場合、給与の額が調整しないと障害年金が支給停止になるということはありません。
原則として障害年金には所得制限はありません。
ご安心ください。
また、ご質問者様は、60代以降の在職老齢年金のような支給停止をイメージされていることと推察いたしますが、障害年金にはそのような支給停止はありません。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
ただし、ご質問内容から、知的障害の方とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金を受給されていることと思います。
20歳前傷病の障害基礎年金の場合、例外的に所得制限が設けられています。
所得制限については、扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となっています。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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