本回答は2016年7月時点のものです。
精神の障害用診断書を書くことができる医師について
精神の障害用診断書は、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師が作成できることとされています。
なお、てんかん、知的障害、発達障害、認知症及び高次脳機能障害等、
診療科が多岐に分かれている疾患については、
小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科等を専門とする医師が主治医となっている場合、
これらの科の医師であっても、
精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば作成できることとなっております。
ご質問の28歳の知的障害の方は、
これまで小児科で診断書を書いていただいていたそうですが、
上記の通り知的障害については、小児科の医師が主治医となっている場合、
小児科の医師であっても診断書を作成することができます。
そのため、これまで診断書を作成いただいていたものと思われます。
先生がこれ以上は診れないと仰った意図はわかりかねますが、
既に28歳になり、小児科医として対応できないとご判断された可能性も考えられます。
今後は精神科を受診されてはいかがでしょうか?
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。