精神障害者の雇用義務化はどんな制度ですか?就職したら障害年金は打ち切りですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

精神障害者の雇用義務化はどんな制度ですか?就職したら障害年金は打ち切りですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

32歳です。

統合失調症です。

精神障害者手帳、障害年金ともに2級をもらっています。

ここ数年、できる範囲で働こうと、週に1、2回のアルバイトをしながら就職活動してきました。

精神障害者手帳を持っていますので障害者雇用での就職を目指したのですが、

どうしても就職が決まりません。

今後精神障害者の雇用が義務化されるとのことですが、

これで就職できるのでしょうか?

この精神障害者の義務化はどのような制度なのでしょうか?

この義務化で就職できて月給20万円くらいもらえることになれば、

障害年金は打ち切りでしょうか?

本回答は2016年7月時点のものです。

 

精神障害者の雇用義務化について

確かに2018年4月から障害者雇用促進法が改正されます。

しかしそれは、各企業に精神障害者の雇用を義務付けるものではありません。

現行の障害者雇用促進法によって、

障害者雇用率(常用労働者50人以上の企業が対象)が定められています。

この障害者雇用率は現在2.0%となっています。

従業員100人の企業は、100×2.0%=2人分の障害者を雇用しなければなりません。

これを達成できなければ、

未達成分1人あたり月額5万円の障害者雇用納付金を徴収されます。(障害者雇用納付金の徴収は常用労働者100人超の企業が対象)。

この障害者雇用率の算定式が2018年4月から改正されることとなりました。

  • 現行…(身体障害者、知的障害者である常用労働者の数+失業している身体障害者、知的障害者の数)÷(常用労働者数+失業者数)
  • 改正後…(身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数+失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数)÷(常用労働者数+失業者数)

上記の通り、改正後は、障害者雇用率の算定に精神障害者を含めることとなりました。

これにより、分子が上昇しますので、障害者雇用率自体が上昇します。

2018年4月から障害者雇用率の算定式が改正されるのであり、

精神障害者の雇用を各企業に義務付けるものではありません。

精神障害者を雇用するか、知的障害者を雇用するか、身体障害者を雇用するかは、

各企業の選択となります。

 

精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合

精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

上記の通り、仕事の種類や内容等を含めて障害状態を審査し、

障害の状態が障害等級に該当しないと判断された場合に支給停止となります。

「収入がいくら以上であれば、支給停止」といったものではありません。

ただし、近年就労を開始したという一事をもって支給停止とされたと思われる事例が散見されます。

就労を開始した場合には、更新時に注意が必要です。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00