知的障害の妹を健康保険の扶養に入れたら、障害年金は打ち切りでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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現在、母と重度知的障害の妹が実家で二人暮らしをしています。
私は実家の近くで結婚して妻と子供と暮らしています。
母も年老いていますので、順番から言っても先に亡くなります。
そうなった時は、妹を引き取ろうと思っています。
その頃には子供も手が離れていると思いますので、妻も納得してくれています。
そこで疑問なのですが、妹は今国民健康保険です。
母が亡くなった後、私の健康保険の扶養に入れようかと思っているのですが、
妹は障害年金をもらっています。
このような場合、妹の障害年金はどうなるのでしょうか?
もし障害年金が打ち切られるのでしたら、
障害年金を受給して、今まで通り国民健康保険の方が得策ということになります。
いかがでしょうか?
本回答は2016年7月時点のものです。
障害年金を受給されている方を健康保険の扶養に入れても、
障害年金に影響はありません。
ご安心ください。
妹様は現在国民健康保険に加入されているとのことですが、
保険料の面からも、
扶養に入れられた方が負担が軽減されることと思います。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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