本回答は2016年7月時点のものです。
ご質問内容から経済的にお困りであることがわかります。
お母様はこれまで国民年金保険料を支払っていないとのことですが、
知的障害の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の対象となります。
障害年金は、原則として保険料納付要件を満たしていなければ受給することができませんが、
例外として、20歳前傷病の障害基礎年金の場合は保険料納付要件が問われません。
お母様は知的障害とのことですので、保険料納付要件を問われません。
そのため、障害年金の申請をすることができます。
ご質問内容からは金銭管理が出来ないこと以外、
日常生活能力の詳細についてわかりかねますので、
受給の判断まではしかねますが、障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。