20歳の時点の診断書がなければ、障害基礎年金の遡及は無理なのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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妹は現在45歳で、知的障害B1です。
昨年母が他界してから実家で一人暮らしで、市の福祉サービスを受けています。
障害基礎年金の手続きをしていないことが判明し、これから手続きをしようと考えています。
役所に問い合わせたところ、事後重症請求はできるが、20歳時点の診断書がなければ遡及は無理と言われました。
妹は小学校の時から養護学校に通い、17歳で療育手帳B2の判定を受け、21歳の時にB1の判定を受けていて、その時のIQの記録も残っているのですが、それでも遡及は無理なのでしょうか?
ご質問内容に、20歳前後に療育判定を受け、その時のIQの記録も残っているとのことですが、それだけでは遡及請求をすることは難しいでしょう。
遡及請求をするためには、障害認定日時点(20歳の誕生日前後3か月以内)の診断書が必要です。
20歳の時点で医療機関を受診しておらず、カルテがない場合は、遡及請求をすることは困難です。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内(知的障害の方の場合は、20歳の誕生日の前後3か月以内)の診断書を取得することができれば、遡及請求を行うことができます。
なお、事後重症請求は可能とのことですので、次の認定基準を参考にしていただき、請求をご検討されてはいかがでしょうか。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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