知的障害と診断されたら障害基礎年金の申請ができますか?

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知的障害と診断されたら障害基礎年金の申請ができますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は25歳くらいからずっとうつ病で病院に通っています。

仕事は派遣やアルバイトの仕事をいろいろやっていますが、あまり長続きしません。

今は35歳で、先月アルバイトを首になりました。

障害基礎年金の申請をしたいのですが、保険料を払っていないので無理だと言われました。

知的障害があれば大丈夫と言われたので、今度検査を受けてみようと思います。

知的障害と診断されたら障害基礎年金の申請ができますか?

知的障害と診断された場合は、障害基礎年金の申請が可能となるでしょう。

知的障害の場合、初診日は出生日になるため、保険料納付要件は問われません。

未納期間があっても、申請には影響しません。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

知的障害とうつ病については、次の認定基準によって審査されることが考えられます。

参考にしていただき、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

(本回答は2022年7月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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