障害年金の請求には、診断書が必要です。
診断書は、カルテに基づいて医師が作成するものです。
受診をしていないためにカルテがない場合は、診断書の作成はできません。
よって、障害年金を請求するためには、病院の受診が必要、ということになります。
障害年金は、必ず請求しなければならない、というものではありません。
障害年金の受給の必要がなければ、請求しなくても構いません。
なお、知的障害の認定基準は次の通りです。
家族のサポートを受けている中では穏やかに過ごすことができても、単身で生活する場合は困難となる場合は、認定が得られる可能性が考えられます。
障害年金は直接の金銭給付ですので、娘さまの将来のために、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。