発達障害と診断されていれば障害年金がもらえるのでしょうか?

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発達障害と診断されていれば障害年金がもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

知人が発達障害(ADHD)と診断され、障害者手帳3級を交付されています。

知的障害はないそうですが、一般の会社で働くことができないので障害年金をもらう手続きをしているそうです。

私から見れば、働くことができないのは発達障害だからではなく、本人の個性というか自分勝手な性格のせいだと思うのですが、発達障害と診断されていれば障害年金がもらえるのでしょうか?

障害年金は、発達障害と診断されていれば受給できるものではありません。

障害年金の要件を満たし、障害の程度が認定基準に該当する程度であれば受給が可能となります。

 

障害年金の要件および発達障害の認定基準は次の通りです。

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

知人の方も、上記の要件を満たし、障害の程度が認定基準に該当する程度であれば、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

 

(本回答は2021年11月現在のものです。)

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