本回答は2017年4月時点のものです。
療育手帳は、知的障害者が取得できる手帳です。
ご質問者様の場合、2年前に療育手帳を取得しているということですので、
知的障害者と判定されているものと推察いたします。
障害年金の申請には、診断書が必要であり、
診断書に知的障害の記載がないと、その審査を受けることができません。
医者が知的障害と認めない理由が分かりかねますが、
まずは医師にご理解いただき、診断書を作成していただく必要があります。
下記に知的障害の各等級に相当すると認められるものを一部例示いたします。
ご質問内容からは受給の可否については判断しかねますが、
参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。