軽度知的障害は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
まずは、どのような状態なら軽度知的障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら軽度知的障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
障害年金の請求をするためには必ず医師の診断書が必要となります。
たとえ上記の等級に該当する状態であったとしても、医師に診断書を作成していただけなければ、障害年金を請求することができません。
本事案の場合、「医者は知的障害と認めないといっており」とのことですので、診断書を作成いただけるかどうかが、ひとつめのハードルとなるでしょう。
医師に診断書を頂戴できるか否かを確認し、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。