本回答は2017年4月時点のものです。
自閉症も障害年金の認定対象となっています。
しかし、障害年金を受給するためには、
保険料納付要件を満たしていることが必要です。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
確かに、20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
しかし、ご質問者様の義妹様は33年間医療機関を受診されておらず、
「20歳前に初診日がある場合」に該当しないでしょう。
今後受診を開始し、障害年金を申請される場合は、
上記保険料納付要件を問われます。
一度も国民年金を支払ったことがないとのことですが、
免除申請等もされていないのか、今一度ご確認ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
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