障害者雇用の仕事をもうひとつ増やしたいのですが、障害基礎年金の受給はどうなるでしょうか?

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障害者雇用の仕事をもうひとつ増やしたいのですが、障害基礎年金の受給はどうなるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

知的障害で障害基礎年金をもらっています。

障害基礎年金をもらいながら障害者雇用で月に8万円ほど働いて、

親元で生活しています。

でも、これでは親がいなくなったら将来がないです。

障害基礎年金はかなりたくさん稼がないと停止にならないそうです。

障害者雇用の仕事をもうひとつ増やして月に16万円くらいほしいのですが、

障害基礎年金の受給はどうなるでしょうか?

本回答は2017年1月現在のものです。

 

障害年金は原則として所得制限はありません。

ただし、例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、所得制限があります。

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

 

ご質問者様の場合、

知的障害とのことですので、

20歳前傷病の障害基礎年金を受給されていることと推察いたします。

 

障害者雇用の仕事を増やして稼ぎたい、とのことですが、

給与の額については、上記所得制限にかからない限り、支給停止されることはありません。

 

しかしながら、障害年金の受給は、

障害の状態が障害等級に該当するか否かを判断されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

上記の通り、日常生活能力を判断された結果、

障害の状態が障害等級に該当すると認定されれば、

障害年金の受給を継続することができます。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

 

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