本回答は2017年12月現在のものです。
障害年金を受給されている方が自らの判断で受給しないことを希望する場合、
申出により全額を支給停止することができます。
ご家族が反対をされていても、手続きを行うことは可能です。
この場合は、「老齢・障害・遺族給付支給停止申出書」を年金事務所等に提出します。
申出をした日の属する月の翌月分から支給停止となります。
いったん支給停止を申出したときは、
それよりあとの時点で申出時にさかのぼって取消することはできません。
申出による支給停止は、いつでも撤回することができます。
申出による支給停止の解除を申出する場合は、
「老齢・障害・遺族給付支給停止撤回申出書」に診断書等を添付して提出します。
その結果、障害等級に該当しないと判断された場合は、
支給が再開されない場合もありますので、ご注意ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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