障害年金について。知的障害と発達障害どちらかで申請する場合の違いがありますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金について。知的障害と発達障害どちらかで申請する場合の違いがありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

知的障害と発達障害どちらかで申請する場合の違いがありますか?

申請書や診断書の様式もちがうのでしょうか?

本回答は2017年5月時点のものです。

 

知的障害の認定について

知的障害については、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

知能指数のみに着眼されるものではありません。

あくまでも日常生活能力により判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

発達障害の障害の程度の認定について

発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

  • 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
  • 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

障害年金においての初診日は、知的障害については出生日とされていますので、

保険料納付要件は問われません。

一方、発達障害については、

知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、

初めて受診した日が20歳以上であった場合は、その受診日が初診日となります。

その場合は、保険料納付要件が問われることになります。

 

知的障害と発達障害の申請については、

上記のように認定基準や支給要件が異なりますが、

診断書や病歴・就労状況等申立書については同じ様式のものを使用します。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00