本回答は2018年2月時点のものです。
障害年金の使途について規制はありませんので、
スポーツクラブの会費を払っても、問題はありません。
障害年金の性質
社会保障制度には、次の二つの制度があります。
- 社会保険…生活上の困難がもらたす一定の事由(保険事故)に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う。
- 公的扶助…生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度。資力調査あるいは所得調査をともない、租税を財源としている。
障害年金は、前者の社会保険に該当しますので、
我々の税金から支払われている、ということではありません。
障害年金は、原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっていますが、
年金保険料の納付義務は、原則として20歳からですので、
知的障害など、20歳前に障害がある場合は、
年金保険料を納付せずに、障害年金が支給される場合があります。
そのため、20歳前傷病の障害基礎年金が支給されている場合、
所得制限や国内の居住要件など、
他の障害年金にはない支給制限が設けられています。
公的年金は、世代間扶養の仕組み(賦課方式)によって成り立っています。
賦課方式は、年金支給のために必要な財源を、その時々に徴収した保険料から用意する方式です。
積み立て方式にはない、支え合いによって成り立っています。
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