障害基礎年金を頂いておりますが、給料から厚生年金など天引きされています。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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息子は軽度の知的障害で障害基礎年金を頂いております。
年金をもらう前に会社に就職できまして、給料から厚生年金など天引きされていますが、
免除ではないのでしょうか?
会社には軽度の知的があるとは言ってないのですが、
障害基礎年金をもらっていることを伝えて免除にしてもらうべきなのでしょうか?
それと年金手帳ってあるんでしょうか?
あるとしたら会社で預かっているのでしょうか?
障害基礎年金の年金証書ならありますが、
会社の方の厚生年金の手帳とはまた別のものなのでしょうか?
本回答は2017年6月時点のものです。
国民年金保険料の法定免除について
障害基礎年金の認定が得られると、
認定された日を含む月の前月の保険料から法定免除となります。
これは、国民年金の第1号被保険者が届け出れば保険料が免除されます。
国民年金の加入者のうち、
民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。
国民年金保険料を直接納める必要はありませんが、
厚生年金や共済の保険料を負担する必要があります。
なお、国民年金の加入者のうち、
厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている
20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。
保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、
個別に納める必要はありません。
ご質問者様の場合、給料から厚生年金など天引きされているとのことですが、
厚生年金保険に加入していると推察されます。
その場合、第2号被保険者となりますので、厚生年金保険料を負担する必要があります。
法定免除とはなりませんが、
障害基礎年金をもらっていることを会社に伝える必要はありません。
年金手帳は、被保険者資格の取得手続きを行うと発行されます。
通常は直接本人に交付されますが、
ご質問内容に、年金をもらう前に会社に就職できたとありますので、
会社が年金事務所で手続きをして、そのまま預かっているかもしれません。
今一度ご確認ください。
年金手帳には、基礎年金番号が記載されています。
基礎年金番号は、年金加入記録を管理するためのキーとなる番号です。
大切に保管しましょう。
また、年金を受ける権利の証明として交付されるのが年金証書です。
年金証書にも同じく自分の基礎年金番号が記載され、
年金受給後に各種届出をする際にも必要になります。
年金証書は、年金を受けている方の身分証明書とも言えるものです。
こちらも大切に保管する必要があります。
年金手帳を紛失又はき損したときや年金証書をなくしたときは、
再発行することができます。
その際は、お近くの年金事務所に再交付を申請してください。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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