障害基礎年金が下りませんでした。国民年金保険料は払わないといけないですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害基礎年金が下りませんでした。国民年金保険料は払わないといけないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は、知的障害者「軽度」です。

二十歳になって障害基礎年金申請しましたが下りませんでした。

ということは、国民年金保険料は払わないといけないですか?

高すぎて放置しています。

本回答は2017年5月時点のものです。

 

障害基礎年金を受給している場合は、法定免除となりますので、

国民年金の第1号被保険者は、国民年金保険料が免除されますが、

法定免除とならない場合は、

原則として保険料を納める義務があります。

 

ただし、収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときは、

申請することにより、保険料の納付が免除となる場合があります。

 

申請免除とは

国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、

以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、

保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

  • 所得が低いとき
  • 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
  • 保険料の納付が著しく困難なとき等

※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。

 

国民年金保険料が免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されますが、

手続きをせず、未納となった場合2分の1は受け取れません。

 

未納のまま放置せず、保険料免除制度を利用しましょう。

 

なお、保険料免除は10年以内であれば、

後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00