統合失調症単体だったら遡及は認められるが知的障害もあるので認められないと言われた。

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統合失調症単体だったら遡及は認められるが知的障害もあるので認められないと言われた。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は統合失調症で、障害基礎年金2級が受給できました。

しかし、軽度の知的障害があるというだけで遡及出来ませんでした。

知的障害の判定も受けておらず、知的障害の自覚もないので、申請もしないで生活していました。

しかし、4年前に統合失調症を煩い、障害年金の申請をしたら受給できました。

ところが、軽度の知的障害があるというだけで、遡及は認められないといわれました。

精神病単体だけだったら、遡及できたとのことです。

どういうことなのでしょうか?

よく分かりません。

本回答は2017年1月現在のものです。

 

知的障害と統合失調症が併存する場合

知的障害である者に後から統合失調症は発症することは、

極めて少ないとされていることから、原則「別疾病」とされます。

ただし、知的障害の症状の中には、

まれに統合失調症の様態を呈すものもあり、

このような症状があると

医師が統合失調症の診断名を知的障害の傷病名に付ける場合があります。

このような場合は「同一疾病」とされます。

 

ご質問者さまの場合、

統合失調症と知的障害が別疾病とされた場合であれば、

認定日時点での診断書を取得し、遡及請求をすることが可能です。

 

同一疾病とされた場合は、生年月日を初診日として遡及請求をすることとなります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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