結婚をすれば、受給中の障害基礎年金の子の加算がつくのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は軽度の知的障害があり、23歳の時から障害基礎年金を受給しています。
今度、結婚をすることになったのですが、相手には5歳と3歳の子供がいます。
5歳の子は知的障害と診断されているようなのですが、
結婚をすれば、知的障害の子の加算がつくのでしょうか?
本回答は2019年12月現在のものです。
ご質問者様の場合、
ご結婚される相手方の子を養子縁組されれば、子の加算がつきます。
障害基礎年金を受けている方が、結婚等により加算の要件を満たすことになったときには、
受けている年金に加算額が加算されます。
加算対象となる子とは
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の「子」のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。
- 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
- 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること
この場合は、障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届と、
戸籍謄本などの添付書類の提出が必要です。
詳細は住所地の市区役所・町村役場等へお問い合わせ下さい。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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