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知的障害者です。医師は私の所得まで調べますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

知的障害者です。

障害年金には所得制限があると聞きました。

そこで、どうせ働くなら一部停止のギリギリまで働きたいと思っています。

それでは年金は止まりませんよね?

医師は所得まで調べますか。

本回答は2015年6月時点のものです。

 

まず、医師が職権で所得まで調べるということはありません。

しかし障害年金用診断書には「現症時の就労状況」欄があり、ひと月の給与額を記載する欄があります。

この欄は医師がわかる範囲で記載することとなっていますので、

この欄を記載するために聞かれることはあるかと思います。

 

20歳前傷病の障害基礎年金には所得制限について

20歳前傷病の障害基礎年金には所得制限があります。

扶養親族がいない場合は、所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止となります。

つまりこの所得額以下であれば所得制限による支給停止とはなりません。

 

なお、精神障害による障害年金は就労していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとは

捉えないとされています。

しかし、実際の審査においては状態は全く改善していないにも関わらず、

就労を開始したことをもって日常生活能力が向上したものと捉え、支給停止となった事例が見られます。

所得制限による支給停止にはならないが、

更新時に日常生活能力が向上したものとして支給停止となる可能性は否定できません。
 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

 

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