本回答は2017年6月時点のものです。
診断書は、カルテなどをもとに医師の判断で作成されます。
就労していれば、「労働能力あり」との簡単な書き方になるかどうかについては
お答えしかねますが、
障害年金において、
知的障害や自閉症などの発達障害の認定に当たっては、以下のように判断されます。
知的障害、発達障害の方が就労をしている場合
就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、
雇用契約により一般就労をしている者であっても、
援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、
直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、
現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断することとされています。
知的障害の認定について
知的障害については、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
知能指数のみに着眼されるものではありません。
あくまでも日常生活能力により判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
発達障害の障害の程度の認定について
発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために
日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
- 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
- 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
ご質問内容からは、日常生活状況が分かりかねますが、
就労状況については、常に援助を受けている状況が理解できます。
就労状況については、診断書にも記載欄があります。
また、病歴・就労状況等申立書に詳細に記載するのは、請求人です。
診断書が障害の状態や日常生活状況等について、客観的に記した資料とすれば、
病歴・就労状況等申立書は、
請求人自身が審査機関に直接訴えることのできる、主観的な資料といえるでしょう。
しっかりとした診断書を作成していただくためには、本来であれば、
コミュニケーションがとれている主治医に、作成を依頼する方が望しいでしょう。
しかしコミュニケーション不足などから、転院を検討されるケースもあるようです。
転院をした方がいいかについてはお答えしかねますが、
転院した場合、障害年金の診断書を書いていただくまでに、
しばらく通院する必要があるでしょう。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。