本回答は2015年8月のものです。
現在、障害基礎年金を受給されているとのことですが、
原則として65歳になると老齢年金の受給権を得ることができます。
老齢年金と障害年金の受給権両方を得られた場合に、
両者を合わせて受給することはできませんが、
最も有利となる組み合わせを選択することとなります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
選択することのできる組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなります。
現在納付されている厚生年金は、
老齢基礎年金、老齢厚生年金に反映されますので、
無駄とはなりません。
また、雇用保険料についても、
障害年金と基本手当(失業手当)は併給可能となっており、
減額や支給停止の対象となっていませんので、
無駄とはなりません。
なお、厚生年金には免除制度はありません。
雇用保険料についても、64歳以上の高年齢被保険者を除いて免除制度はありません。
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