知的障害で不支給。審査請求か双極性障害で新しく障害年金申請かどちらが通りやすい?

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知的障害で不支給。審査請求か双極性障害で新しく障害年金申請かどちらが通りやすい?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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先日、知的障害で障害年金申請していた結果がきました。不支給でした。

知的障害の他に、双極性障害もあるのですが、

審査請求をするのと双極性障害で新しく申請するのと、

どちらが通りやすいですか?

本回答は2017年8月時点のものです。

 

障害年金の審査請求は、最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出する必要があります。

つまり、申請の時に提出した診断書などの書類を、

もう一度見て審査してもらう、ということです。

 

先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が、

障害認定基準と照らし合わせて、等級に該当しているか確認する必要があります。

 

一方、新たに申請をする場合は、事後重症請求となります。

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

知的障害と診断された後から双極性障害が発症した場合は、

知的障害が起因して発症したという考え方が一般的であることから、

「同一疾病」とされます。

そのため、ご質問者様の場合も、双極性障害で申請をする場合は、

事後重症請求となります。

 

どちらの請求が通りやすいかについては、

障害の状態等についての詳細が分かりかねますので、

判断いたしかねますが、

双極性障害によって、明らかに状態が悪化しているのであれば、

事後重症請求によって認定される可能性も考えられます。

 

以下の認定基準を参考にしていただき、

審査請求もしくは事後重症請求をされてはいかがでしょうか。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
  • 3級…労働が著しい制限を受けるもの

 

双極性障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で希望するような結果が得られないと、

再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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