知的障害ですが、働いたら障害年金はもらえなくなりますか。

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知的障害ですが、働いたら障害年金はもらえなくなりますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

知的障害で障害年金をもらっています。

働いたら年金はもらえなくなりますか。

パートで短い時間でもダメですか?

本回答は2015年6月時点のものです。

 

知的障害の方が就労を開始した場合

就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、

援助や配慮のもとで労働に従事している。

したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、

現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。

つまり、働いていることをもって直ちに支給停止にはしないとされています。

 

しかし、近年、日常生活能力は向上していないにもかかわらず、

就労したという一事をもって支給停止とされたとしか考えられない事例が散見されます。

就労を開始されたのなら、

仕事の種類、内容、職場での援助の状況および日常生活能力についてわかる書類を準備することおすすめします。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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