本回答は2018年10月現在のものです。
障害年金は、原則として1~5年の有期認定となります。
更新の時期については、年金証書に次回診断書提出時期が記載されます。
時期が到来すれば、改めて診断書を提出し、障害の状態について審査を受けます。
認定基準に該当すると判断された場合は、引き続き支給され、
該当しないと判断された場合は、支給停止になることもあります。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、
永久認定がなされる場合がありますが、
精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
原則としてなされません。
知的障害の場合、永久認定とならないことが多くなっていますが、
永久認定が得られる事案もあります。
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合、
65歳になったときに支給されます。
その時点で障害基礎年金を受給している場合、どちらか有利な方を選択します。
双方を同時に受給することはできません。
知的障害の認定基準は、以下の通りです。
ご参考いただけると幸いです。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、
日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、
社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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