療育手帳B2です。年金未納でも支給されますか?

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療育手帳B2です。年金未納でも支給されますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

同居人の女性のことについて質問です。

彼女は療育手帳のB2も所持しています。

軽度のはずなのですが、働くことも家事もまともにできません。

食事、排せつなどは自分で出来ます。

お金を持たせると無意味に高い化粧品などを勧められるままに買ったりタクシーで長距離移動などに遣ってしまいます。

現在、私も正社員ではないので、とてもじゃないけど、面倒がみきれません。

かといって、放り出すわけにもいかず悩んでいます。

障害年金の申請をしようと思うので、用紙をもらい、診断書をもらうために病院も予約しています。

しかし、お金がないこともあり、2人とも年金を未納しています。

このままでは年金は申請しても支給されないでしょうか?

死活問題ですのでよろしくお願いします。

本回答は2015年6月時点のものです

 

年金を未納とのことですが、

知的障害であれば、20歳前傷病の障害基礎年金の対象となり、

保険料納付要件を問われません。

未納であることについては問題ありません。

療育手帳B2とのことですが、

障害年金の知的障害の認定は、知能指数だけで判断するのではなく、

日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断することとされています。

B2であっても、家事が全く出来ない、働くことができない、金銭管理ができないといった状態ですので、

受給の可能性はあるかと考えます。

障害年金を申請しましょう。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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