療育手帳持っていて、二次障害もでたら、年金額は増えるのですか?

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療育手帳持っていて、二次障害もでたら、年金額は増えるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

妹が療育手帳を持っていて、障害基礎年金を受給しています。

精神障害も患っていることが判明したのですが、

その場合、二次障害ということで、年金額の増額はありますか?

本回答は2015年6月時点のものです。

 

ご質問内容からは、知的障害の後に判明した精神障害が何であるかはわかりかねますが、

知的障害と併発した精神疾患が、

  • うつ病の場合は同一疾患
  • 統合失調症の場合は、知的障害の病態として出現している場合は同一疾患、そうでない場合は別疾患

として取り扱われます。

 

また、知的障害とその他の認定対象となる精神疾患が併存しているときは、

併合認定の取り扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定するとされており、

二次障害として年金が必ず上がるというわけではありません。

知的障害と他の精神疾患を総合的に判断した結果、

上位等級に該当すると判断されれば、等級が改定されることとなります。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要であり、また、

障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほど困難です。

より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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