掛け持ちで働いた場合、確定申告のときに元々の会社にばれてしまいますか?

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掛け持ちで働いた場合、確定申告のときに元々の会社にばれてしまいますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

軽度知的障害です。

障害者雇用で働いています。

障害年金をもらっていて、掛け持ちで働こうと思ってます。

もし掛け持ちで働いた場合、

確定申告のときに元々の会社にばれてしまいますか?

本回答は2017年1月現在のものです

 

「元々の会社にばれてしまうか」ということが、

どのような質問であるか分かりかねますが、

障害年金は確定申告や年末調整に影響を与えるものではありません。

自ら申し出なければ障害年金の受給を知られることはありません。

 

副業が会社に知られてしまうか、ということですが、

確定申告を行うことで直接知られることはないと思われます。

ただし、住民税の納付を特別徴収という形で給与天引きにされている場合は、

「住民税決定通知書」から所得の違いに気づかれるかもしれません。

ご自身で納付が可能か自治体に確認されてはいかがでしょうか。

 

また、軽度の知的障害で障害年金を受給されているとのことですが、

20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、所得制限があります。

ご注意ください。

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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