就職していたら、もらえないのでしょうか?

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就職していたら、もらえないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金を申請したんですが、却下されました。

軽度知的障害で、就職しているからでしょうか?

本回答は2015年8月時点のものです。

 

知的障害の認定について

知的障害の認定にあたっては、日常生活の様々な場面における援助の必要性を勘案して総合的に判断されます。

知能指数のみに着眼するものではありません。

 

また、就労されている場合、

就労していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断するとされています。

しかし、実際の審査においては、

就労していること一事をもって不支給となったとしか考えられない事例も見受けられます。

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容等がわかる書類を準備し、

再度、障害年金の申請をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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