厚生年金加入中に知的障害と診断。それでも障害基礎年金の請求になるのですか?

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厚生年金加入中に知的障害と診断。それでも障害基礎年金の請求になるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

弟は知的障害者ですが、企業へ就労し厚生年金に加入しています。

最初は一般雇用だったのですが、できない仕事がおおく、

会社の方にすすめられて検査に行ったところIQが低くて知的障害と診断されました。

それから障害者雇用に変えてもらって働いています。

まもなく20歳になるので、障害年金の請求をしようと思うのですが、

弟のような場合でも、障害基礎年金の請求になるのですか?

 

本回答は2017年9月現在のものです。

 

ご質問内容から、弟さまは、

20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。

 

知的障害を伴わない方が、発達障害の症状により、

初めて受診した日が厚生年金加入中であった場合は、

障害厚生年金の請求になりますが、

知的障害の場合は、初診日は出生日となりますので、

初めて病院に行った日が何歳であっても、また厚生年金加入中であっても、

原則として20歳前傷病の障害基礎年金の請求になります。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば請求が可能となります。

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

20歳の誕生日です。

下記に知的障害の認定基準を記載いたしますので、

参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、

日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、

社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

就労支援施設や小規模作業所などに参加するものに限らず、

一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。

従って、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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