脳出血により視神経萎縮と言われました。障害厚生年金はもらえないでしょうか?

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脳出血により視神経萎縮と言われました。障害厚生年金はもらえないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

脳出血により視神経萎縮と言われました。

現在片目の視力が0.04になってしまい、矯正不能です。

視野も片目だけですがあります。

脳出血になったのは会社員の時です。

障害厚生年金はもらえないでしょうか?

本回答は2017年8月時点のものです。

 

視神経萎縮は、視神経などに障害を受け、変性し脱落した状態の総称で、

視力障害や視野障害があると言われています。

 

障害年金において、視力障害および視野障害の認定基準は、

以下の通りです。

 

視力障害と視野障害が併存している場合

視力障害と視野障害が併存している場合、併合認定の取扱いを行われます。

 

障害年金の視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。

視力障害の認定基準について

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

視野障害の認定基準

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

ご質問内容に、片目の視力が0.04で矯正不能、とありますので、

視力障害のみで3級もしくは障害手当金相当とされることが考えられます。

 

脳出血になった時に厚生年金に加入していたのであれば、

受給の可能性も考えられます。

また、視野障害の程度によって、

さらに上位等級に認定される可能性も考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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