緑内障から視野欠損。

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緑内障から視野欠損。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は56歳の会社員です。

一昨年、片目が緑内障と診断されました。

目薬や飲み薬で様子を見ましたが、眼圧が下がらず、

2度レーザー手術を受けましたが効果なしです。

視野欠損がありますが、障害年金はもらえますか?

本回答は2017年3月時点のものです。

 

緑内障にかかる方の多くの場合、

主な症状は視野の欠損と言われています。

障害年金の認定においては、

視野欠損の見え方や進行具合によって基準が設けられています。

 

視野障害の認定基準は以下の通りです。

視野障害の認定基準

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

ご質問者様の場合、片目のみの視野欠損であれば、

認定は難しいでしょう。

今後、両眼に視野障害の症状が現れた場合は、

障害年金が受給できる可能性も考えられます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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