眼瞼痙攣の症状が進行して、仕事ができなくなったら、障害年金の申請ができますか?

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眼瞼痙攣の症状が進行して、仕事ができなくなったら、障害年金の申請ができますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は1年くらい前からドライアイの治療のため眼科に通っていますが、

あまり改善しません。

最近はまばたきの回数も増え、まぶたがピクピクするようになりました。

調べると眼瞼痙攣かもしれないと思うようになりました。

このまま症状が進行して、仕事ができない状態になったら、

障害年金の申請ができるようになりますか?

本回答は2018年3月現在のものです。

 

眼瞼痙攣の認定基準は、以下の通りです。

眼瞼痙攣の認定基準

  • 3級…眼瞼痙攣等で、常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のものであり、症状が固定していないもの
  • 障害手当金…眼瞼痙攣等で、常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のものであり、症状が固定しているもの

 

障害等級3級もしくは障害手当金は、厚生年金にしかありません。

初診日が厚生年金加入期間中にあれば、障害厚生年金の申請が可能となります。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年

 

障害厚生年金の申請が可能で、上記の認定基準に該当する程度であれば、

受給の可能性も考えられます。

その際は、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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