眼の障害で障害年金を申請した場合、うつ病で受給中の年金はどうなりますか?

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眼の障害で障害年金を申請した場合、うつ病で受給中の年金はどうなりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

眼の障害とうつ病です。

眼の障害は障害者手帳5級ですが、進行性の病気のためいずれ失明します。

障害年金はうつ病で3級をいただいています。

息子がまだ高校生でお金が必要です。

眼の障害で障害年金を申請した場合、うつ病でいただいている年金はどうなりますか?

両方いただけるのでしょうか?

 

本回答は2017年2月時点のものです。

 

眼の障害で身体障害者手帳5級とのことですので、

  • 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
  • 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

のいずれかの状態であると推察いたします。

 

障害年金3級の視力障害の状態は、

  • 両眼の視力が0.1以下のもの
  • 両眼の視力が0.6以下に減じたもの、かつ、症状が固定していないもの
  • 一眼の視力が0.1以下に減じたもの、かつ、症状が固定していないもの

障害年金3級の視野障害の状態は、

  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、かつ、症状が固定していないもの
  • 両眼の視野が10度以内のもの、かつ、症状が固定していないもの

上記から、ご質問者様の場合、障害年金3級に該当する可能性があります。

 

精神障害による障害厚生年金3級と、

眼の障害による障害年金3級の併合によって2級となるのは、

眼の障害が

  • 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
  • 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
  • 両眼の視力が0.1以下に減じたもの

のいずれかの場合となります。

併合により2級とならなかった場合、3級の障害年金の受給権を二つ持っていることとなり、

いずれかを選択することとなります。

眼の障害による障害年金を申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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