片目が見えない程度では健常者と同じなんでしょうか。障害年金はもらえないのでしょうか。

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片目が見えない程度では健常者と同じなんでしょうか。障害年金はもらえないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

先日、父親が病いで片目が失明しました。

病院では障害者にはならないと言われたそうですが、

片目が見えない程度では健常者と同じなんでしょうか。

障害者手帳も障害年金ももらえないのでしょうか。

本回答は2017年7月時点のものです。

 

障害年金の視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。

 

視力障害の認定基準について

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

身体障害者福祉法で定められている障害認定は6段階あり、

5級、6級の状態は以下の通りです。

【5級】

  • 【視力】両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
  • 【視野】両眼による視野の2分の1以上がかけているもの

【6級】

  • 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの

 

この視力とは、眼鏡等を使って矯正して測定したものをいいます。

また、両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測った数値を足したものをいいます。

 

ご質問内容からはお父さまの見える方の眼の視力が分かりかねますが、

一眼の視力が0.1以下に減じたものであれば、

障害年金3級が受給できる可能性も考えられます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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