本回答は2017年1月時点のものです。
心因性視力障害とのことですが、
身体表現性障害の症状として目が見えない状態であると推察いたします。
身体表現性障害の症状として、
歩行ができないといったケースについては、
認定の対象とならないとする裁決事例があります。
また、心因性の失語症についても認定の対象とされていません。
以上のことから身体表現性障害の症状として目が見えないとのことであれば、
認定の対象とならないものと考えられます。
うつ病も障害年金の対象となっています。
傷病名がうつ病だけでも申請することはできます。
障害年金は、障害の状態を審査し、障害等級に該当すると判断されれば受給することができます。
症状が軽ければ不支給となりますし、
症状が重ければ支給を受けられる可能性も十分に考えられます。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。