左眼のぶどう膜炎になり1年半。障害年金の対象になりますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

左眼のぶどう膜炎になり1年半。障害年金の対象になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は28歳の会社員です。

おそらくコンタクトレンズの汚れが原因で左眼のぶどう膜炎になり1年半が経ちました。

左目だけ視界の真ん中が視野欠損していて、メガネをかけても0.04です。

これは障害年金の対象になりますか?

右眼は0.8で、仕事上目を酷使するので、とても疲れます。

本回答は2017年7月時点のものです。

 

ぶどう膜炎の症状については、程度や部位によってさまざまですが、

かすむ、まぶしく感じるなどが多く、

眼が赤くなる、目が痛い、ものがゆがんで見える、

虫が飛んでいるように見える飛蚊症などの症状がみられます。

 

視力障害と視野障害が併存している場合

視力障害と視野障害が併存している場合、併合認定の取扱いを行われます。

 

障害年金の視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。

視力障害の認定基準について

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

視野障害の認定基準

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

ご質問者様の場合、左眼がメガネをかけても0.04とのことですので、

視力障害で障害年金3級もしくは障害手当金(症状固定の場合)とされることが考えられます。

また、視野障害の程度が分かりかねますが、

併合によりさらに上位等級に認定される可能性も考えられます。

 

障害年金3級および障害手当金は、厚生年金にしかない等級および制度です。

初診日において厚生年金に加入していたのであれば、

障害厚生年金の申請が可能となり、受給の可能性も考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00