先天性眼振とめまい。障害年金を申請できますか?

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先天性眼振とめまい。障害年金を申請できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は先天性眼振と診断されました。

現在25歳ですが、半年前くらいから眼振が激しくなり視力が低下してきました。

めまいも激しく歩行ができない状態で、入院することになりました。

原因不明で安静にしているしかないとのことです。

このままでは仕事ができず、収入がなくなります。

私は障害年金を申請できますか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

めまいの自覚症状が強く、

他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に、

明らかに異常所見が認められ、かつ、

労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは、

3級または障害手当金と認定されます。

 

障害年金の3級は障害厚生年金にしかない等級です。

また、障害手当金は、年金ではなく一時金となり、

次の条件全てに該当する方が受給できます。

障害手当金の要件

以下のすべての条件を満たした場合、障害手当金を受給できます。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
  2. 障害の原因となった病気やけがが初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日に障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度が障害等級表に定める程度であること。
  3. 保険料の納付要件を満たしていること。

 

ご質問者様の場合、お仕事ができないとのことですので、

状態よくないものと推察いたします。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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