元の視力が悪ければ障害年金の等級決定に影響するのでしょうか?

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元の視力が悪ければ障害年金の等級決定に影響するのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はもともと近視で、裸眼で両眼とも0.1ありませんでしたが、

眼鏡で見えていました。

ところが昨年事故にあい、それにより視力障害の後遺障害が残りました。

矯正視力で右0.02左0.03です。

元の視力が悪ければ障害年金の等級決定に影響するのでしょうか?

障害年金の等級が軽くなるってことなのでしょうか?

本回答は2017年11月現在のものです。

 

元の視力が悪いことが、障害年金の等級決定に影響することはありません。

 

障害年金は、障害認定日の時点で等級に該当する程度であれば、

受給することができます。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

視力障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっております。

視力障害の認定基準

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

ご質問内容から、障害の程度は1級相当とされる可能性が考えられます。

もともとの視力が悪くて等級が軽くなることはありません。

昨年事故にあわれたとのことですが、

症状固定となり、障害認定日が到来しているのであれば、

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

症状固定とは

障害年金において「症状固定」とは、

器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、

医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたって

その疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態をいいます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。 

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