かなり昔に失明したのものでも障害年金申請はできるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在40歳です。幼少の頃、事故で片目を失明しました。
もう片方の目も視力0.6くらいで乱視もあります。
最近になって知人から、障害年金の申請が出来るのではないかと言われました。
かなり昔になってしまったものでも申請はできるのでしょうか?
また、申請には費用が必要なのでしょうか?
本回答は2018年1月時点のものです。
障害年金は、幼少期に発症した障害でも申請できる場合があります。
ご質問者様の場合、幼少期に事故で片目を失明したとありますので、
その時の初診日を特定することができれば、
障害年金の申請は可能です。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
初診日が20歳前であることが特定できれば、
20歳前傷病の障害基礎年金の申請となります。
障害基礎年金の申請の場合、障害の程度が2級以上に該当する場合支給されます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
視力障害の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっております。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
ご質問内容から、片方の目が0.6程度とのことですので、
障害手当金相当とされる可能性が考えられます。
障害等級3級および障害手当金は、厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の申請で、障害手当金相当では不支給となります。
残念ながら現在の状態では、障害年金の受給は難しいでしょう。
なお、障害年金の申請にあたって費用がかかるのは、
病院への診断書代等です。
診断書代は自由診療のため、一律には決まっていません。
数千円のものから1万円を超える場合もあります。
診断書が複数枚必要であれば、さらに費用が掛かります。
また、役所では、住民票等を取得する際に費用が掛かります。
場合によっては、戸籍謄本や課税証明書が必要になる場合があります。
一通あたり数百円かかる場合がありますが、
自治体によっては無料で交付してもらえる場合もあります。
医療機関作成書類については、医療機関で、
公的機関作成書類については、お住まいの役所で詳細をご確認ください。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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