療育手帳B1をお持ちとのことですので、知的障害(精神遅滞)であると拝察いたします。
知的障害(精神遅滞)は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
まずは、障害年金の受給額を確認しましょう。
障害年金の受給額(令和7年度)は以下の通りです。
知的障害の場合は、生まれた日を初診日とみなされます。初診日が20歳前で年金加入義務がない場合は、障害基礎年金の対象となります。
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障害等級
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障害基礎年金
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1級
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年1,039,625円
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2級
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年831,700円
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引用元:日本年金機構:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
次に、療育手帳と障害年金の関係を確認しましょう。
療育手帳と障害年金の関係について
療育手帳と障害年金は根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっています。
そのため両者の等級は対応するものではありません。
療育手帳の等級によって障害年金の受給額が決まるものでもありません。
療育手帳B1をお持ちとのことですので、知能指数(IQ)は36以上50以下でしょう。
知能指数の障害年金での取り扱いについて
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
実際に、療育手帳B1であっても障害年金は不支給となるケースもありますし、療育手帳B2であっても障害年金を受給できるケースもあります。
上記を踏まえたうえで、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
以下で療育手帳B1で障害年金を受給できた事例を紹介しておりますので、クリックしてご参照ください。
本事案の場合
知的障害の場合、初診日が生まれた日とみなされるため、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。
そのため、障害年金2級以上に該当しなければ障害年金を受給することができません。
また、受給額は2級の場合は年額831,700円(令和7年度)となります。
大きな助けとなりますので、20歳の誕生日を迎えたら速やかに障害年金の請求ができるように準備しましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。