障害年金を受給した場合も国民年金は支払わなければならないのでしょうか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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息子が知的障害で療育手帳B1です。
今年で20歳になるので障害年金の申請をする予定です。
20歳になると国民年金に加入することになるかと思いますが、
障害年金を受給した場合も国民年金は支払わなければならないのでしょうか?
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本回答は2017年4月時点のものです。
障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。
法定免除の期間についての老齢基礎年金の額は、
2分の1を納付したものとして計算されます。
ご質問者様の場合、知的障害で間もなく20歳になるとのことですので、
20歳前傷病の障害基礎年金を申請することとなります。
障害基礎年金の申請となりますので、2級以上に該当しなければ不支給となります。
つまり、認定を得られた場合2級以上に該当することになりますので、
ご質問者様の場合、認定を得られれば国民年金保険料は法定免除となり、
納付する必要はありません。
なお、老齢基礎年金の額を満額に近づけたい場合は、
任意で納付申出が出来ますので、納付申出をされるといいでしょう。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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