障害厚生年金を受給したまま厚生年金に加入はできますか?

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障害厚生年金を受給したまま厚生年金に加入はできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私はうつ病で障害厚生年金2級を受給しております。

病状が良くなったため、

障害者雇用ですが厚生年金に加入できる求人に申し込もうと思っています。

障害厚生年金を受給したまま厚生年金に加入はできますか?

加入したら障害厚生年金は自動的に支給停止になってしまうのでしょうか?

支給停止にならない場合、

働きながら障害厚生年金をもらうことは不正受給にはならないでしょうか?

本回答は2018年10月現在のものです。

 

障害厚生年金を受給したまま厚生年金に加入することは可能です。

厚生年金に加入しても、障害厚生年金が自動的に支給停止になることはありません。

次回の更新時まで、引き続き障害厚生年金の支給を受けることができます。

 

また、次回の更新までの間に働きながら障害厚生年金を受給しても、

不正受給にはなりませんので、ご安心ください。

 

障害年金の更新時には、改めて障害の状態について審査され、等級が決定されますが、

その時点で就労している場合は、就労状況についても考慮されます。

状態が改善していると判断された場合は、減額改定もしくは支給停止になる場合もあります。

更新時に就労している場合は、以下について診断書に記載していただきましょう。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。


◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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