20歳になるので障害年金を申請したいのですが、親の承諾などは必要でしょうか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は17歳の時から摂食障害で心療内科に通っています。
その時に発達障害もあると言われました。
でも私の両親は発達障害に理解がありません。
勉強ができないことやアルバイトが続かないことは根性が足りないだけだと言います。
こんな両親なので、障害年金のことは頼めません。
もうすぐ20歳になるので申請したいのですが、親の承諾などは必要でしょうか?
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本回答は2021年3月現在のものです。
障害年金の申請に親の承諾は必要ありません。
20歳になったら、おひとりでも障害年金の申請をすることができます。
発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害といわれています。
それぞれの特性により得手不得手があり、努力してうまくいくことといかないことがあります。
ご質問者様も、発達障害のため対人関係や意思疎通を円滑に行うことができず、日常生活に著しい制限を受ける場合は、障害年金を受けることができます。
次の認定基準を参考にしていただき、20歳になったら障害年金の申請をされてはいかがでしょうか。
発達障害の認定にあたって
発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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