障害年金を受給している場合でも、家族の被扶養者となることは可能です。
健康保険の被扶養者の認定基準については、各健康保険組合によって多少の違いはありますが、全国健康保険協会においては、収入が180万円を超えない場合は、被扶養者として認められます。
障害年金を受給すると社会保険の扶養に入れないと決まっているものではありません。
詳細は以下の通りです。
生計維持の基準について
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
※なお、上記に該当しない場合であっても、被扶養者となる場合があります。
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるとき
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合
一方、障害年金の受給額は次の通りです。
障害厚生年金の報酬比例額が多い場合や、加算対象となる家族が多い場合は、被扶養者の基準を超える場合がありますが、障害基礎年金のみの受給の場合や、加算となる家族がいない場合は、被扶養者の基準を超えることはないでしょう。
障害年金の年金額(令和3年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年976,100円
- 障害基礎年金2級…年780,900円
- 障害厚生年金1級…年976,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年780,900円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,700円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子(第1子、第2子各224,700円、第3子以降各74,900円)の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金(224,700円)を受けることができます。
また、国民年金保険料については、障害年金2級以上を受けられる場合は、法定免除を受けることができます。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
このように、障害年金を受けている場合でも、家族の被扶養者となることは可能ですし、障害年金2級以上を受けている場合は、国民年金保険料の法定免除を受けることが可能です。
ご質問者様の場合、うつ病と診断されているとのことですので、次の要件と認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
(本回答は2021年9月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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