過眠症や睡眠障害で障害年金をもらうことはできるのでしょうか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は中学生の頃から朝が弱く、しっかり寝ても起きることができません。
いつも学校は昼からの登校で、高校生の時は電車で寝過ごして学校に行けなくなることもよくありました。
現在20歳ですが、今も朝起きることができないので、普通の仕事はできません。
アルバイトをしていますが、時間が守れないこともあり、すぐクビになります。
ネットで調べると、過眠症や睡眠障害という病名が出てくるのですが、この病名で障害年金をもらうことはできるのでしょうか?
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本回答は2021年5月現在のものです。
過眠症や睡眠障害では、障害年金をもらうことは困難です。
睡眠障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となっていません。
そのため、過眠症や睡眠障害で申請をしても認定を得られない可能性が高いでしょう。
神経症の障害年金での取り扱いについて
神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
睡眠障害などの神経症ではなく、うつ病や発達障害などであれば認定の対象となっているため、スムーズに審査が行われることが考えられます。
まずは、きちんと受診し、適切な診断と治療を受けることから始めてはいかがでしょうか。
なお、障害年金を受給するためには、次の要件を満たす必要があります。
障害年金を受給するための3つの要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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