過眠症や睡眠障害では、障害年金をもらうことは難しいでしょう。
以下で睡眠障害の障害年金の取扱いについて確認しましょう。
神経症の障害年金での取り扱いについて
睡眠障害は、国際疾病分類(ICD-10)では神経症に区分されています。
神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
本事案の場合
上記の通り、睡眠障害などの神経症では障害年金の認定を得ることは難しくなっていますが、「ネットで調べると」とのことですのできちんと受診をされていないのではないでしょうか。
もし受診をしていないのであれば、まずは、きちんと受診し、適切な診断と治療を受けることから始めてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。