ご質問者様の場合、現在は血液検査の数値も安定し、輸血もないとのことですので、以下の認定基準には当てはまらない可能性が考えられます。その場合は、障害厚生年金の受給は困難でしょう。
血液・造血器疾患による障害について
血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
血栓・止血疾患の認定基準
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障害の程度
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障害の状態
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1級
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A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
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2級
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A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
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3級
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A表3欄に掲げるうち、いずれか1つ以上に所見があり、B表3欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
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A表
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区分
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臨床所見
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1
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- 高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの
- 補充療法をひんぱんに行っているもの
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2
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- 中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの
- 補充療法を時々行っているもの
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3
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- 軽度の出血傾向又、血栓傾向は関節症状のあるもの
- 凝補充療法を必要に応じて行っているもの
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※補充療法は、凝固因子製剤(代替医薬品やインヒビター治療薬の投与を含む)の輸注、血小板の輸血、新鮮凍結血漿の投与などを対象にする。
B表
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区分
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検査所見
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1
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- APTT又はPTが基準値の3倍以上のもの
- 血小板数が2万/μl未満のもの
- 凝固因子活性が1%未満のもの
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2
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- APTT又はPTが基準値の2倍以上3倍未満のもの
- 血小板数が2万/μl以上の5万/μl未満のもの
- 凝固因子活性が1%以上5%未満のもの
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3
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- APTT又はPTが基準値の1.5倍以上2倍未満のもの
- 血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの
- 凝固因子活性が5%以上40%未満のもの
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一般状態区分表
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区分
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一般状態
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ア
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無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
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イ
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軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
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ウ
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歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
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エ
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身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
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オ
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身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
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※凝固因子活性は、凝固第(2、5、7、8、9、10、11、13)因子とフォンヴィレブランド因子のうち、最も数値の近い一因子を対象にする。
※血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態及び凝固第1因子(フィブリノゲン)が欠乏している状態の場合は、B表(検査所見)によらず、A表(臨床所見)、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。
今後状態が悪化し、上記の認定基準に該当する程度となった場合は、障害厚生年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年7月現在のものです。)
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