指定難病の特発性血小板減少性紫斑病で障害厚生年金3級がもらえるでしょうか。

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指定難病の特発性血小板減少性紫斑病で障害厚生年金3級がもらえるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は25歳の時に指定難病の特発性血小板減少性紫斑病と診断されました。

会社の健康診断で引っかかり、再検査で判明しました。

すぐにステロイド治療を行っていましたが、長期の使用はリスクがあるため今は止めています。

今のところ血液検査の数値も安定し輸血もありませんが、体のだるい日があり、仕事を休むことが多く、有給休暇も使い切ってしまったので欠勤控除で手取りが少なくなっています。

この状態は労働に著しい制限があるものに当てはまると思うのですが、私は障害厚生年金3級がもらえるでしょうか。

ご質問者様の場合、現在は血液検査の数値も安定し、輸血もないとのことですので、以下の認定基準には当てはまらない可能性が考えられます。その場合は、障害厚生年金の受給は困難でしょう。

 

血液・造血器疾患による障害について

血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

血栓・止血疾患の認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

3級

A表3欄に掲げるうち、いずれか1つ以上に所見があり、B表3欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

A表

区分

臨床所見

1

  1. 高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの
  2. 補充療法をひんぱんに行っているもの

2

  1. 中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの
  2. 補充療法を時々行っているもの

3

  1. 軽度の出血傾向又、血栓傾向は関節症状のあるもの
  2. 凝補充療法を必要に応じて行っているもの

※補充療法は、凝固因子製剤(代替医薬品やインヒビター治療薬の投与を含む)の輸注、血小板の輸血、新鮮凍結血漿の投与などを対象にする。

B表

区分

検査所見

1

  1. APTT又はPTが基準値の3倍以上のもの
  2. 血小板数が2万/μl未満のもの
  3. 凝固因子活性が1%未満のもの

2

  1. APTT又はPTが基準値の2倍以上3倍未満のもの
  2. 血小板数が2万/μl以上の5万/μl未満のもの
  3. 凝固因子活性が1%以上5%未満のもの

3

  1. APTT又はPTが基準値の1.5倍以上2倍未満のもの
  2. 血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの
  3. 凝固因子活性が5%以上40%未満のもの

 

  一般状態区分表

区分

一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

※凝固因子活性は、凝固第(2、5、7、8、9、10、11、13)因子とフォンヴィレブランド因子のうち、最も数値の近い一因子を対象にする。

※血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態及び凝固第1因子(フィブリノゲン)が欠乏している状態の場合は、B表(検査所見)によらず、A表(臨床所見)、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。

 

今後状態が悪化し、上記の認定基準に該当する程度となった場合は、障害厚生年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年7月現在のものです。)

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