脳出血の場合、1年6か月経過してから障害年金を請求した方が通りやすくなるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は昨年脳出血で救急搬送され、左片麻痺の後遺症が残りました。
リハビリのおかげで装具がなくても歩行ができる程度には回復しましたが、長時間の歩行や走ることは困難です。左手も短時間使うことは問題ありませんが、長時間になると肩が痛くなります。
脳出血の場合、6か月経過すれば障害年金の請求ができると聞きましたが、1年6か月経過してから請求した方が審査は通りやすくなるのでしょうか?
また、不支給になった場合、1年6か月経過した時点で再度申請することはできるのでしょうか?
脳出血の場合、1年6か月経過してから請求した方が審査は通りやすくなる、とは限りません。
では、障害認定日について確認しましょう。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、初診日から1年6か月経過した日となります。
ただし、脳血管疾患については、以下のいずれか早い方の日となります。
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
「傷病が治った(症状が固定した)もの」とは
障害年金において「傷病が治った(症状がが固定した)もの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
ただし、症状が固定しているかについては、保険者(年金機構)が判断します。
本事案の場合
脳出血の場合、初診日から6か月経過すれば障害年金の請求ができるのではなく、6か月経過後の症状が固定されていると判断された日以降、請求ができるようになります。
6か月後とは限らず、7か月後や8か月後になる場合もあります。
請求する側が、初診日から6か月後が症状固定日だと主張して請求しても、症状固定とは認められないケースもあります。
その場合は、再度症状が固定したと思われる時点で請求をすることも可能ですし、初診日から1年6か月経過した時点で請求することも可能です。
明らかに症状が固定しているとのことであれば、初診日から6か月経過時点で障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
では、どのような状態なら左片麻痺で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら左片麻痺で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
肢体の障害の認定基準
障害年金においては上記の等級に該当するかどうかを、「日常生活における動作」を中心に審査され、具体的には以下に該当するかどうかを判断されます。
障害の程度
障害の状態
1級
1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級
1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2. 四肢に機能障害を残すもの
3級
一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
※上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定されます。
- 一上肢とは…右か左の腕
- 一下肢とは…右か左の足
- 四肢とは…両腕両足
- 「用を全く廃したもの」とは…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいいます。
- 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいいます。
- 「機能障害を残すもの」とは…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいいます。
具体的にどのような項目を審査されるのか、以下で確認しましょう。
「日常生活における動作」の評価項目
日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができませんが、おおむね次のとおりです。
ア.手指の機能
(ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)
(エ)ひもを結ぶ
イ.上肢の機能
(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
ウ.下肢の機能
(ア)片足で立つ
(イ)歩く(屋内)
(ウ)歩く(屋外)
(エ)立ち上がる
(オ)階段を上る
(カ)階段を下りる
※補助用具を使わないでどの程度の状態なのかを判断されます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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