片麻痺の後遺症で障害者手帳6級程度の障害では、障害年金は受給できませんか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
脳出血になって後遺症が残りました。
片麻痺の後遺症で障害者手帳6級を交付されています。
障害者手帳6級程度の障害では、障害年金は受給できませんか?
本回答は2021年1月現在のものです。
「片麻痺の後遺症で障害者手帳6級程度の障害」というだけでは障害の程度がわかりかねます。
例えば、「一下肢の機能の軽度の障害」と「一上肢の機能の軽度の障害」はともに身体障害者手帳7級に該当する障害ですので、重複する場合は6級とされます。
この状態を障害認定基準に当てはめると、「一下肢の3大関節のうち、1関節に機能障害を残すもの」と「一上肢の3大関節のうち、1関節に機能障害を残すもの」に該当する可能性が考えられます。
※関節に機能障害を残すものとは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の4以下に制限されたもの、又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)をいいます。
この症状が治らないもの(固定されていない)は3級、治ったもの(固定されている)は障害手当金に相当します。
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
なお、3級および障害手当金は、厚生年金にしかない等級および制度です。
片麻痺の原因となった傷病の初診日(初めて病院を受診した日)に厚生年金に加入している場合は、3級もしくは障害手当金が受給できる可能性が考えられます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
障害の程度と併せて、初診日を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
片麻痺に関するその他のQ&A
- 診断書の内容から障害厚生年金は何級になると推測できるでしょうか。
- 夫(58歳)は脳幹出血の後遺症で左半身に麻痺があります。車いす生活となり、仕事は早期退職したため、障害厚生年金の申請を検討しています。先日診断書を書いてもらったところ、左上肢の筋力がすべて著減に○がついていました。左下肢の股関節は半減、他はすべて著減に○がついていました。この内容から障害厚生年金は何級になると推測できるでしょうか。
- 障害年金をもらうためには病院に何年か通わないといけないのでしょうか?
- 私は出産時の難産で小児脳性麻痺となり、2歳の時に身体障害者手帳2級を発行されています。特に通院はしておらず、22歳からは障害者枠ですが正社員として働いてきました。現在45歳で、つい先日会社の総務の方から、障害年金がもらえるかもしれないと教えてもらいました。現在は病院には通っていませんが、障害年金をもらうためには病院に何年か通わないといけないのでしょうか?また、障害年金は本来20歳からもらえるそうですが、私の場合はさかのぼってもらえるのでしょうか。
- 兄は左視床出血で右片麻痺の後遺症がありますが、障害年金は受給できるでしょうか。
- 私の兄は50歳の時に左視床出血で倒れ、右片麻痺の後遺障害残りました。現在52歳で、右手足の麻痺、嚥下障害、言語障害があり、装具をつけてゆっくり歩けるようになりましたが、食べられるものは限られていますし、言いたいことがスムーズに出てきません。そんな状態ですので仕事はできないですし、日常生活は両親が全面的に世話をしています。兄は仕事をしたしなかったりでしたので貯金もありませんし、年金も未納になっていると思います。障害年金を申請したいのですが、受給できるでしょうか。
- 身体障害者は働きながらでも障害年金がもらえるのに、精神障害者は働いているともらえないのですか?
- 私は5年前からうつ病です。障害基礎年金を申請しましたが、アルバイトをしているから不支給でした。しかし福祉施設の職員の方は、車いすに乗っていて「私自身、障害年金をもらいながら働いていますよ」と仰いました。身体障害者は働きながらでも障害年金がもらえるのに、精神障害者は働いているともらえないのですか?
- 脳出血の場合、1年6か月経過してから障害年金を請求した方が通りやすくなるのでしょうか?
- 私は昨年脳出血で救急搬送され、左片麻痺の後遺症が残りました。リハビリのおかげで装具がなくても歩行ができる程度には回復しましたが、長時間の歩行や走ることは困難です。左手も短時間使うことは問題ありませんが、長時間になると肩が痛くなります。脳出血の場合、6か月経過すれば障害年金の請求ができると聞きましたが、1年6か月経過してから請求した方が審査は通りやすくなるのでしょうか?また、不支給になった場合、1年6か月経過した時点で再度申請することはできるのでしょうか?