精神障害者は働いていると障害年金はもらえない、ということはありません。
精神障害者の方が働いている場合でも、障害年金が受給できる場合があります。
精神の障害の程度は、その原因や諸症状、治療およびその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、認定基準に照らして総合的に認定されます。
また、仕事をしている場合は、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
例えば、仕事をしている場合でも、簡単な内容にしてもらったり、短時間の勤務にしてもらうなどの配慮を受けている場合は、障害年金の認定が得られる場合があります。
しかし、他の従業員と同程度の仕事が問題なくできる場合は、労働能力に制限はないと判断され、障害年金の認定が得られないケースもあります。
ご質問者様の場合、アルバイトをしているから不支給だったとのことですが、アルバイトの状況や内容などがきちんと伝わっていなかった可能性が考えられます。
内容によっては、アルバイトをしながらでも障害基礎年金が受給できる可能性は考えられます。
次の認定基準を参考にしていただき、再度申請をご検討されてはいかがでしょうか。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
なお、精神の障害の認定基準には労働能力の有無が含まれるため、就労状況等を総合的に判断された結果、認定が得られない場合がありますが、視覚や聴覚、肢体障害の認定基準については、主に検査成績によって等級が決まるため、労働能力については問われません。
そのため、働きながらでも認定が得られることがあります。
(本回答は2022年1月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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